当社製2.4MW風車の米国輸入に関する米国国際貿易委員会の最終決定について

三菱重工業株式会社
2009年8月8日付「当社製2.4MW風車の米国輸入に関する米国国際貿易委員会の仮決定について」にてお知らせしておりました、ゼネラル・エレクトリック社(以下、「GE社」という。)が、当社製2.4MW可変速風車の米国への輸入が1930年関税法337条に違反しているとして米国国際貿易委員会(以下、「ITC」という。)に申立てを行なっていた件について、米国時間1月8日、ITCは関税法337条に違反していない旨の最終決定を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 最終決定に至る経緯

・2008年2月27日
当社製2.4MW可変速風車が2件のGE社の米国特許(後にもう1件の特許を追加)を侵害し、1930年関税法337条に違反しているとして、GE社が、当社、MHIA社注1及びMPSA社注2を被申立人としてITCに申立てを実施。
・2009年8月7日
ITC行政法判事が、当社製2.4MW可変速風車がGE社の3件の特許をいずれも侵害しており、2件について関税法違反を認定する(残りの1件については、GE社の米国での使用実績がないため関税法違反ではない)旨の仮決定を発表。
・2009年10月8日
ITCは、当社の申請を認め、ITC行政法判事の仮決定を再審理することを決定。
・2010年1月8日
ITCによる最終決定の発表。

2. ITCによる最終決定の内容

ITCは今回の最終決定において、当社は1930年関税法337条に違反していないことを認定しました。これにより、当社製2.4MW可変速風車の米国への輸入が差し止められることはなく、今後も従来どおり輸出することが可能になりました。

3. 業績への影響について

今回の最終決定による当社業績への影響はありません。

注1. MHIA社(Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.)は当社米国法人です。
注2. MPSA社(Mitsubishi Power Systems Americas, Inc.)はMHIA社の100%子会社であり当社原動機事業の米国拠点です。