当社製2.4MW風車の米国輸入に関する米国国際貿易委員会の仮決定について
ITCが同行政法判事の仮決定をレビューしている期間中は、事業が中断されることはありません。ITCの最終決定は、本年12月7日までに予定されています。行政法判事による仮決定は最終決定ではなく、仮決定がITC最終決定において変更される可能性もあります。また、ITC最終決定内容が米国大統領に承認されない可能性もあります。さらに、その後の控訴審において、ITCの最終決定が連邦巡回控訴裁判所により、覆されたり修正されたりする可能性もあります。
このように、本件が最終的にどのように終結するかについては多くの不確定な要素があるため、今後の進展に応じて、開示すべき事項等が発生した場合には速やかにお知らせいたします。
当社は、クリーンかつ再生可能な風力エネルギーの利用を促進する米国顧客の諸活動を、引き続き支援してまいります。
注2.米国の1930年関税法337条では、米国に輸入される製品が特許を含む知的財産権を侵害している疑いがあり、米国内でその知的財産権を所有かつ利用している者からの申立てがあった場合、ITCが調査を行えることとなっています。
注3.ITC行政法判事(Administrative Law Judge (ALJ))は、ITCが上記調査手続の開始を決定した場合、当該調査手続を遂行し、申立人と被申立人が提出する証拠に基づき同条違反の有無について仮決定を下す権限を有しています。
注4.MHIA社(Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.)は当社米国法人。
注5.MPSA社(Mitsubishi Power Systems Americas, Inc.)はMHIA社の100%子会社であり当社原動機事業の米国拠点。