(開示事項の経過)当社に対する仲裁申立に関するお知らせ
(イ) City of Riverside(以下「COR」といいます)
(イ) 3900 Main Street, Riverside, California 92522
本件契約に関する紛争解決手続きについては、平成25年7月18日、当社はSCEから本件契約上の紛争解決条項に基づく紛争通知を受領、その後当社から反論書を提出し、両者で協議を実施するも、解決に至らなかったとして、同条項に基づき、平成25年10月17日、SCE及びEdison Material Supply LLC(以下「EMS」といいます)(注2)が国際商業会議所(以下「ICC」といいます)に仲裁を申し立てました。一方、SONGSの共同所有者であるSDG&EとCOR(注3)は、平成25年7月18日、当社、MNES、Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.(注4)に対し、本件契約の保証義務違反や当社の不法行為責任等に基づき、カリフォルニア州地裁に訴訟を提起しました(当社申立により、米国連邦地裁(南カリフォルニア地区)に移送)。当社は本件契約に関連するすべての紛争は契約上の規定に従い仲裁で解決されるべきと考え、同地裁に当該訴訟の停止を求めていたところ、平成26年3月14日、当社の申立が認められ、訴訟が停止されました。併せて、同地裁からは訴訟停止の条件の一つとして、SDG&EとCORが、それぞれ本件仲裁の当事者として、全面的に参加すべきとの判断が示されました。これを踏まえ、平成26年5月16日、当社、MNES、SCE、SDG&E、CORはICCに対し共同でSDG&EとCORを仲裁に参加させる申立をするものです。
SDG&EとCORは、ICCが本件仲裁への参加の申立を承認してから30日以内に具体的な請求内容を明らかにするとしております。
上記のとおり、具体的な請求額は参加承認後30日以内に明らかになります。
平成25年10月17日にもお知らせしたとおり、SCEを含む各社の請求は、交渉の経緯、契約履行の事実を正確に反映していない不適切な内容であり、根拠のないものです。当社は、今回新たに仲裁の当事者として参加したSDG&EとCORを加えた4社に対し、今後の仲裁手続きを通じて、関連する事実、並びに根拠となる法令を正確に説明することによって相手方当事者の主張および要求が不当であることを主張してまいります。また、当社はSCEの不適切なSONGS再稼働や補修・取替に対する対応に伴い、損害を被っており、同仲裁手続き内で反対請求をしてまいります。
SCEが米国証券取引委員会に提出したレポートに記載されているとおり、契約上の当社の責任上限は約1億3,700万米ドルであり、代替燃料コストを含め間接損害は排除されています。前述の契約上の責任上限及び当社が契約を適切に履行してきたこと等を踏まえ、現時点で当社業績への影響はないと考えております。
本件に関して今後新たに開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。
注1.Mitsubishi Nuclear Energy System, Inc.は、当社の100%子会社であり当社原子力事業の米国拠点です。
注2.Edison Material Supply LLCは、SCEの100%子会社です。
注3.SONGSは、SCEが78.2%、San Diego Gas & Electric Companyが20%、City of Riversideが1.8%の比率で共同所有しております。
注4.Mitsubishi Heavy Industries America, Inc. は、当社の100%子会社です。