一部建設業の営業停止処分について

三菱重工業株式会社

このたび当社は、東京都発注の下水道ポンプ設備工事に関する独占禁止法違反行為により、建設業法の規定に基づき、11月20日付で国土交通省関東地方整備局長から、下記のとおり一部の建設業に係る営業停止を命ぜられました。
お客様をはじめ関係の皆様に、多大なご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。
当社は処分を厳粛に受け止めており、独占禁止法遵守につき、今後とも継続して推進しておりますので、何卒ご理解賜わりますようお願い申し上げます。

 

 

  • 停止を命ぜられた営業の範囲
    機械器具設置工事に関する独占禁止法違反行為に伴う営業停止
    東京都内における機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

     

     

  • 営業停止期間
    平成20年12月5日から平成20年12月19日までの15日間

     

     

  • 業績への影響
    本処分による業績見通しの変更はありません。